
障害年金
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つがあります。
初めて診療を受けたときに加入していたのが国民年金なら「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合なら「障害厚生年金」が請求できます。
初めて診療を受けたときに加入していたのが国民年金なら「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合なら「障害厚生年金」が請求できます。
障害年金受給該当者
【障害等級表】
障害年金の受給要件
1.初診日要件
初診日(障害の原因となった病気やけがについて初めて医師の診察を受けた日)において被保険者であったこと。
2.障害認定日要件
障害認定日(病気やけがが治った日)に障害等級が1から3級(障害基礎年金は1から2級)の状態であること。
3.保険料納付要件
保険料納付済期間が3分の2以上あること。
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なかがわ労務管理事務所
〒512-1105
三重県四日市市水沢町3631番地
▼TEL
059-344-0441
(携帯:080-9113-9919)
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