合算対象期間 2024年 4月 24日 アメリカ在住の方の老齢年金請求を行いました。 日本の年金を受給するには10年(120月)の年金加入期間が必要です。今回の請求者の方は、海外に在住している期間が長く120月に数か月加入期間が足らない方でした。こういった場合は海外在住期間を合算対象期間(通称カラ期間)として10年を満たす方法があります。確認シート(写真参照)を使って手続を行いました。 今回はカラ期間を使って請求手続を行いましたが、カラ期間を使っても120月を満たさない場合にはアメリカとの社会保障協定によりアメリカ年金と通算して10年を満たせば請求できるようです。 Tweet VFA