四日市市及び鈴鹿市郊外にて、労働保険・社会保険手続の代行を行っている「なかがわ労務管理事務所」です。
一般の方向けには、年金相談・保険見直しなどの生活関連相談を中心に業務を行っております。
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合算対象期間

 アメリカ在住の方の老齢年金請求を行いました。

 日本の年金を受給するには10年(120月)の年金加入期間が必要です。今回の請求者の方は、海外に在住している期間が長く120月に数か月加入期間が足らない方でした。こういった場合は海外在住期間を合算対象期間(通称カラ期間)として10年を満たす方法があります。確認シート(写真参照)を使って手続を行いました。
 今回はカラ期間を使って請求手続を行いましたが、カラ期間を使っても120月を満たさない場合にはアメリカとの社会保障協定によりアメリカ年金と通算して10年を満たせば請求できるようです。
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