贈与契約2
- 2024年
- 3月
- 29日
先日贈与契約の立ち合いをしました。相続の場合は不動産の権利証(現在は登記識別情報)は必要ありませんが、贈与や売買の場合は権利証を法務局に提出する必要があります。現在は登記識別情報となっていますが以前は紙に印字された権利証が発行されていました。この権利証なのですが再発行が出来なくて識別情報になる以前のものはそのまま有効なので文字の判別に苦労することがあります。また以前に売買や贈与したものが残っていても権利証を見ただけではすでに手放したものかどうかを確認することは出来ません。今回も以前に贈与した畑の権利証が残っていたので後で登記情報を確認して贈与が終わったものであることがわかりました。
【ページメニュー】
【事務所情報】
なかがわ労務管理事務所
〒512-1105
三重県四日市市水沢町3631番地
▼TEL
059-344-0441
(携帯:080-9113-9919)
〒512-1105
三重県四日市市水沢町3631番地
▼TEL
059-344-0441
(携帯:080-9113-9919)
【モバイルサイト】
携帯やスマホでアクセス