公正証書遺言の作成
- 2024年
- 1月
- 9日
公正証書遺言作成の相談を受けることがあります。作成は公証役場で公証人が行います。ただし遺言作成に係る資料(土地・建物の登記確認や銀行預金の残高確認)は依頼人または我々遺言作成をサポートする者が用意する必要があります。また遺言原案も遺言者等が作って公証人に提示する必要があり、決して公証人は遺言を1から作ってくれるわけではないことに注意が必要です。公証人は遺言内容を遺言者から聞き取り、遺言の法的効力(無効な遺言でないか等)の確認をしてくれます。この準備作業及び公証人の打ち合わせに結構時間がかかります。当事務所に依頼する場合1~2か月の時間と8~10万円ぐらいの作成サポート料を頂いています。
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なかがわ労務管理事務所
〒512-1105
三重県四日市市水沢町3631番地
▼TEL
059-344-0441
(携帯:080-9113-9919)
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