公正証書遺言の証人について 2023年 12月 18日 公正証書遺言は公証人が作成するので証明力が高くお勧めです。その代わりに利害関係のない証人が2人必要です。この証人は相続権のある相続人はもちろん、遺言者の親族もなることができません。公証役場から手配してもらうこともできますしご依頼いただければ当事務所から紹介することもできます。(1人は私が証人になります。)もう1人は同業の行政書士にお願いしています。行政書士は守秘義務があるので情報漏洩の可能性が一般の人が証人になるよりは低いと言えます。 Tweet VFA