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再雇用基本給減額訴訟

 定年後の再雇用基本給減額訴訟の最高裁の判断が出ました。1審2審では再雇用後の基本給が定年時の60%を下回る部分は不合理な待遇格差にあたるということでしたが、最高裁は「嘱託職員の基本給は正社員とは異なる性質や目的を有する」として再度検討するようにと審理を高裁に差し戻しました。著しい不合理は許されないが性質や目的が異なるので不合理とはいえないと言いたいのでしょうか?審理が不十分で十分に検討するようにというのも時間の引き延ばしではっきりしないような気がします。
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