農地法3条申請について
- 2023年
- 5月
- 22日
農地法3条申請は農地を現状(農地のまま)売ったり貸したりするときに行います。4条や5条と違って家を建てたり駐車場や資材置き場にしたりしないので転用計画を作る必要がなく、転用計画の図面作製も必要ありません。その代わりに農地を営農目的で利用するので営農計画を作る必要があります。
これまではこの営農計画を作るのに下限面積要件があって、四日市市や鈴鹿市では5反以上の農地を耕作する必要がありました。5反要件は結構厳しくてこれをクリアできずに申請を断念することもしばしばありました。下限面積要件が無くなったので営農計画が作れて農地の適正利用が可能であれば申請可能に変わったので農地を耕作目的で取得したい人は申請を検討してはいかがですか?
これまではこの営農計画を作るのに下限面積要件があって、四日市市や鈴鹿市では5反以上の農地を耕作する必要がありました。5反要件は結構厳しくてこれをクリアできずに申請を断念することもしばしばありました。下限面積要件が無くなったので営農計画が作れて農地の適正利用が可能であれば申請可能に変わったので農地を耕作目的で取得したい人は申請を検討してはいかがですか?
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