四日市市及び鈴鹿市郊外にて、労働保険・社会保険手続の代行を行っている「なかがわ労務管理事務所」です。
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 就業規則と賃金規定の改定をしています。2023年4月より中小企業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の猶予措置が廃止されます。ちょうど改正される時期に改訂依頼が来たので改訂しておきます。

①ーA時間外労働(深夜業を除く)60時間以下 25%
①ーB時間外労働(深夜業を除く)60時間超  50%
②法定休日に労働した場合(深夜業を除く)  35%
③深夜労働の場合              25%

 論点が多く、改正も頻繁なので書籍の購入は必須です。結構高いです。涙
 でも、やりがいのある仕事です。
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