相続と遺贈1
- 2023年
- 3月
- 4日
相続と遺贈について
相続と遺贈の違いについてよく聞かれるので記事にします。相続権は死亡した人の法定相続人が当然に取得する権利です。一方で遺贈は遺言によって相続権のない人が死亡した人の財産を承継できる権利です。
法定相続人であれば当然に財産を承継できますが、それ以外の人は遺言がなければ何も財産を承継できません。よくある相談は相続権のない人が「何とかして財産を承継できないか?」という相談です。結論は何も承継できません。
遺言作成についても相続権のない人には遺贈の文言が入る(例 AにBの土地を遺贈する)のに対して、法定相続人に相続分を指定する場合は(例 AにBの土地を相続させる)となります。
結構重要な論点で奥が深いのでまた機会があれば記事にしていきます。
相続と遺贈の違いについてよく聞かれるので記事にします。相続権は死亡した人の法定相続人が当然に取得する権利です。一方で遺贈は遺言によって相続権のない人が死亡した人の財産を承継できる権利です。
法定相続人であれば当然に財産を承継できますが、それ以外の人は遺言がなければ何も財産を承継できません。よくある相談は相続権のない人が「何とかして財産を承継できないか?」という相談です。結論は何も承継できません。
遺言作成についても相続権のない人には遺贈の文言が入る(例 AにBの土地を遺贈する)のに対して、法定相続人に相続分を指定する場合は(例 AにBの土地を相続させる)となります。
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