特別代理人の選任申し立て 2023年 2月 14日 未成年者が相続人に含まれる場合は利益相反に該当する場合があります。 相続人が故人の配偶者とその間にできた未成年者1人の場合、この2人が利益相反となり特別代理人の選任が必要になります。 家庭裁判所に申し立てを行うのですが、大体は相続権を持たない親族(祖父母、故人の兄弟、配偶者の兄弟等)を申し立てます。申し立てには遺産分割協議書(案)を添付して審判を受けます。1月ぐらいで審判が下りて審判書をもとに相続手続を進めていきます。 Tweet VFA