労務相談 2023年 2月 4日 先日労務相談を受けました。社会保険労務士として活動していると企業から労働保険・社会保険の手続きを依頼されたり、その経営者から労務管理に関する相談を受けることが多いですが労働者側から労働時間や年次有給休暇・賃金等の相談もちょくちょくあります。この労働者側からの相談はあまり言ってはいけないのですが「労使紛争」に当たる内容のものが多く社労士としてアドバイスしかできず問題解決の役には立たない(弁護士法に抵触するため)ものがほとんどです。このあたりが社労士の限界なんだなーと実感しています。 Tweet VFA