契約書作成について1
- 2022年
- 10月
- 31日
契約は口頭(口約束)でも成立します。簡単な契約であれば口頭でしても問題ありませんが不動産売買などの高額な契約などは普通は口頭でしません。一般的には契約書を交わします。
この仕事をしていると、農地転用の時などに契約書を作ることがよくあります。農地転用5条申請(所有権)はいわゆる農地の売買契約です。農地を転用して家を建てたり、駐車場や資材置き場にするときに農業委員会に申請します。この時に売買契約書を作る仕事を年に数件行っています。一応雛型があってその通りに作れば問題はないのですが売主と買主の要望を聞きとって後でトラブルにならないような契約書にする必要があります。
契約は民法に「契約自由の法則」がありどういう内容にしても当事者の自由ですが、後でトラブルにならないようにするのに配慮して作成するのでどの様な内容にするのか毎回頭を使います。
この仕事をしていると、農地転用の時などに契約書を作ることがよくあります。農地転用5条申請(所有権)はいわゆる農地の売買契約です。農地を転用して家を建てたり、駐車場や資材置き場にするときに農業委員会に申請します。この時に売買契約書を作る仕事を年に数件行っています。一応雛型があってその通りに作れば問題はないのですが売主と買主の要望を聞きとって後でトラブルにならないような契約書にする必要があります。
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