残高証明書 2022年 10月 3日 相続財産に金融資産があるときは、被相続人の死亡時の残高を確認する必要があります。遺産分割協議をするのに残高がわからなくては協議のしようがないからです。 残高証明書の発行は相続人の中の1人で行うことができます。その時に必要なものは次の通りです。 1戸籍謄本(被相続人の出生から死亡まで) 2戸籍謄本(相続人の現在事項) 3被相続人の住民票除票 4相続人の住民票 これらを揃えて金融機関に出すと2週間程度で発行してもらえます。 Tweet VFA