法定相続情報一覧図の作成
- 2022年
- 9月
- 27日
相続の仕事をしていると法定相続情報一覧図の作成をすることがあります。遺産分割の際に金融資産が少なく不動産のみで協議書を作成する場合は戸籍の原本を付けて登記申請を司法書士に依頼すれば手続きは完了しますが金融資産が多く預金口座や株式がいくつもある場合は手続きに時間がかかります。平成29年5月29日から始まった新しい制度で相続手続きを迅速にするために始まりました。以前は戸籍の原本を提出する必要があり、相続人の数が多いと枚数も多くなり金融機関の確認に時間がかかっていました。しかも一つの金融機関に提出すると帰ってくるまで次の金融機関に出すことができないので急ぐ場合は2部以上用意するか返却を待つほかはなく時間がかかるのが難点でした。
相続手続きを迅速に行うためには利用したほうがいいと思いますが実際に法務局に申請すると誤字・脱字があると修正になって再提出になり以外に時間がかかってしまうので不動産の分割のみの場合は戸籍の原本をそのまま出したほうがいいと思います。
明日は実際に提出して苦労したことを書いていこうと思います。
相続手続きを迅速に行うためには利用したほうがいいと思いますが実際に法務局に申請すると誤字・脱字があると修正になって再提出になり以外に時間がかかってしまうので不動産の分割のみの場合は戸籍の原本をそのまま出したほうがいいと思います。
明日は実際に提出して苦労したことを書いていこうと思います。
【ページメニュー】
【事務所情報】
なかがわ労務管理事務所
〒512-1105
三重県四日市市水沢町3631番地
▼TEL
059-344-0441
(携帯:080-9113-9919)
〒512-1105
三重県四日市市水沢町3631番地
▼TEL
059-344-0441
(携帯:080-9113-9919)
【モバイルサイト】
携帯やスマホでアクセス