四日市市及び鈴鹿市郊外にて、労働保険・社会保険手続の代行を行っている「なかがわ労務管理事務所」です。
一般の方向けには、年金相談・保険見直しなどの生活関連相談を中心に業務を行っております。
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未支給年金1

老齢年金の受給権者が死亡した場合には未支給年金が発生します。
何故かというと年金は2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回払いでそれぞれその前月までの分が支払われるので例えば今日9月6日に亡くなった場合、本来は8月分と9月分が10月に支払われるのですがその分が未支給年金となります。
未支給年金はあくまでも公的給付の一部であって相続財産ではありません。相続手続と違って生計同一の者からの請求により支払われます。
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