雇用保険適用事業所2 2022年 8月 31日 初めて労働者を雇い入れたときその労働者は労働時間が20時間以上で継続的に勤務するのであれば、雇用保険の被保険者になります。この時被保険者資格取得届を提出するのですが、先に事業所が適用事業所になっていなければいけませんので適用事業所設置届を提出しなければなりません。 また、労働時間にかかわらず労災保険の加入も必要になります。こちらのほうは被保険者という概念がなく労働者がいれば適用となりますので雇用保険よりも適用範囲が広くなります。 Tweet VFA