四日市市及び鈴鹿市郊外にて、労働保険・社会保険手続の代行を行っている「なかがわ労務管理事務所」です。
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短時間労働者の労務管理は難しい

 社労士として仕事をしていると短時間労働者の労務管理をどうしてらいいのかという相談をよく受けます。
まず、短時間労働者の定義からですがシンプルに通常使用する労働者よりも労働時間が短い労働者となります。
パートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」とされています。出典厚生労働省HP
 具体的にいうと通常労働者が週40時間勤務なら、35時間だろうと20時間だろうと10時間だろうと短時間労働者となります。
35時間勤務の人と10時間勤務の人では管理方法を同じにすれば無理が生じます。このあたりの調整をするのがなかなか大変なわけです。
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